QFPay決済サービス利用規約

May 12, 2023

2019年4月改定

第 1 条(定義)

本規約で用いられる以下の用語は、それぞれ以下の意味で使用します。

(1) 「QFPay Japan」とは、株式会社 QFPay Japan が「QFPay Japan」の名称で運営するサービスをいいます

(2) 「QFPay」とは、各決済会社が提供する決済サービスを1つの決済システムで使用できるようにした株式会社 QFPay Japan が 運営する代金の決済サービスをいいます。

(3) 「売上金」とは、本代金債権から第 14 条に定める手数料を差し引いた金額をいいます。

(4) 「ユーザー」とは、QFPay を利用して支払いを行う利用者をいいます。

(5) 「加盟店」とは、本規約を承認した上で当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた個人、法人及び団体をいいます。

(6) 「決済会社」とは、WeChat Pay等の決済サービスを提供する会社をいいます。

(7) 「当社」とは、株式会社 QFPay Japan をいいます。

(8) 「本代金債権」とは、ユーザーが QFPay を利用した取引により、加盟店がユーザーに対して取得した当該取引の対価に係る代金支払請求権をいいます。

第 2 条(加盟店)

1. 加盟店となることを希望する者は、当社所定の加盟店申込書に所定の事項を記入し、本規約を承認した上で当社に加盟を申し込むものとします。

2. 前項の申込みがされた場合には、当社はこれを審査の上、加盟の可否を判断するものとし、当社が加盟を認めたときは、当社と加盟店との間で加盟店契約が締結されるものとします。

3. 加盟店は、本規約に定める QFPay を行う店舗又は施設を指定し、当社所定の方法により、これをあらかじめ当社に届け出るものとします。

4. 加盟店は、本規約に従い、QFPay を行う店舗又は施設の内外の見易いところに、「QFPay」のステッカーを掲示するものとします。なお、加盟店は、当該標識に用いられるロゴ、名称等を QFPay に係る業務以外の用途 に使用してはなりません。

5. 加盟店は、当社の求めに応じて、実務上合理的な範囲において、QFPay に関連して当社に対して報告その他の 情報提供を行うものとし、QFPay の取扱い及び加盟店の業務内容等(事業の許認可に関する資料、財務資料を 含むがこれに限られない。)について当社より資料提出の請求があった場合には、速やかに資料を提出するものと します。

6. 加盟店は、当社の求めに応じて、実務上合理的な範囲において、QFPay の適正な普及向上に協力するものとします。

7. 加盟店は、当社の書面による事前承認がない限り、本規約に基づく業務を第三者に委託できないものとします。

8. 加盟店は、当社に対して支払うべき債務の弁済を怠った場合は、支払うべき日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第 3 条(費用の負担)

加盟店は、当社との間で別途合意がない限り、QFPay に使用する端末に関する費用、端末その他システムの保守費用について負担するものとします。

第 4 条(届出事項の変更)

1. 加盟店は、当社に対して届け出た商号、所在地、代表者の氏名、電話番号、売上代金振込金融機関の口座、 QFPay を取り扱う店舗又は施設、業種、販売方法、その他加盟申込書(添付書類を含みます。)に記載した諸事項に変更が生じた場合には、当社所定の方法をもって、遅滞なく当社に届け出た上で、システム上に情報更新を行い、当社の承認を得るものとします。

2. 前項の届出がないために当社からの通知、送付書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時 に加盟店に到達したものとみなします。

3. 第 1 項の届出がないために当社からの振込金が加盟店の口座に正しく振り込まれなかった場合には、当社が当該振 込金を振り込んだ時に、当社の加盟店に対する当該振込金に係る支払いを完了したものとみなします。

第 5 条(地位の譲渡の禁止等)

1. 加盟店は、当社の書面による事前承認がない限り、本規約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡し又は承継させる ことができないものとします。

2. 加盟店は、当社の書面による事前承認がない限り、本規約に基づき加盟店が当社に対して有する権利について第三者に譲渡、質入れ等の処分をすることはできず、また、本規約に基づき加盟店が当社に対して負う義務を他に引き 受けさせることはできないものとします。

第 6 条(QFPay)

1. 加盟店は、ユーザーが物品の販売やサービスの提供等に係る代金の支払について QFPay を求めた場合には、 本規約に従い、QFPay を行うものとします。

2. 加盟店は、当社が特に指定する商品、サービスがある場合、当該商品やサービスについては、QFPay を行わないものとします。

第 7 条(QFPay の決済方法)

1. 加盟店は、以下の方法により、QFPayの決済手続を行うものとします。

但し、QFPay 等の詳細について、当社が規約又は指示等を別途用意する場合は、当該規約又は指示等に従うも のとします。

(1) 当社が紙媒体又はデータの形式で加盟店に交付する加盟店毎に割り振られた QFPay 用の QR コードをユー ザーに提示し、ユーザー端末により当該 QR コードを読み取らせることで決済を行う方法

(2) その他当社が別途指定する規約に基づく決済手続(但し加盟店が当該手続を採用する場合に限ります。)

2. 加盟店は、前項の決済手続を行う場合には、加盟端末又はユーザー端末の端末画面に表示し又は表示されている

決済金額の正確性を、当社の指定する方式をもって確認した上でなければ、QFPay を行ってはならないものと

します。

3. 第 1 項第 (1) 号の方法により QFPay を行う場合、当該決済の日から加盟店自分で設定した時間帯(30日以内での設定)以内であれば、加盟店及びユーザーのい ずれも手数料の発生なく当該 QFPay を取り消すことができるが、30日目以降に取引を取り消す場合、手数料が発 生します。ユーザーに手数料を負担してもらう場合、事前にユーザーへの説明が必要。なお、加盟店は、本条に基 づく QFPay を行う度に、かかる取消の制限について当該ユーザーに対して事前に告知するものとします。

4. 加盟店は、当社が QFPay の利用状況等について調査を依頼した場合、これに対し協力するものとします。

5. 加盟店は、次の事項に従って加盟店端末を利用するものとする。

(1) 加盟店端末は、操作しやすいように安定、安全な場所に設置すること

(2) 加盟店端末は、直射日光、高温多湿又は磁気に近い場所に設置しないこと

(3) 加盟店端末の電源及び通信の仕様を、加盟店端末の利用条件を満たすようにすること

(4) その他、加盟店端末を正常に利用するために必要な条件を満たすようにすること

第 8 条(QFPay の円滑な実施)

加盟店は、QFPay を行う権限を有することを確認したユーザーに対して、その取り扱いを拒絶したり、直接現金で の支払いを要求したり、直接返金等を行ったり、サービスの質を引き下げたり、他社のサービスの利用を要求したり、 QFPay を利用しない場合と異なる代金を請求する等、QFPay の利用を妨げる行為を一切してはなりません。

第 9 条(QFPay 金額の制限)

1. 当社が加盟店に対し、ユーザー一人当たり一回に QFPay を利用できる金額又は一定期間内に QFPayを利用 できる金額(以下、本条において「決済限度額」といいます。)を通知した場合、決済限度額は当該通知に係る金額に制限されます。

2. 前項により通知した決済限度額は、当社が加盟店に対し別途通知することによっていつでも変更することができま す。

3. 加盟店は、決済限度額を超えて QFPay を行おうとする場合は、事前に当社の承認を得るものとします。

第 10 条(法令遵守)

本規約に基づくQFPayに関し、ユーザーに対して掲示する広告その他の書面並びに決済方法について、加盟店は適 用のある法律、政令、規則等(外国の法令を含み、以下「法令」といいます。)、各種ガイドライン等の規定を遵守す るものとします。

第 11 条(売上金の請求)

1. 当社は、加盟店が第 7 条の規定により QFPay を行った売上に係る売上データを取得するものとします。

2. 当社に到達しなかった売上データについて、加盟店はその代金全額について一切の責任を負うものとし、当社は加 盟店に対し売上金を支払いません。但し、売上データの不到達が当社の責めに帰すべき事由によるときはこの限りではありません。

3. 加盟店は、売上金請求権を第三者に譲渡できません。

4. 加盟店は、レシート等の利用明細、注文書及び納品書等の取引に関する書類の控えを適切に保管するものとします。

第 12 条(売上金の支払方法)

1. 前条までの QFPay にかかる加盟店の手続の完了及び前条に基づく売上データの当社への到達を条件とし、当該 条件が成就した時点において、加盟店は、当社に対し、ユーザーから支払われる本代金債権に基づく売上金(決済 会社から支払われる売上金に相当する金員を含みます。)を代理受領する権限を付与するものとします。当社は、 加盟店に対し、本代金債権に基づく売上金から、第 13 条に基づき相殺される金額及び第 14 条に定める手数料を差 し引いた金額を、本条に定める方法によって支払うものとします。

2. 当社は、加盟店に対し、加盟店が設定した日(当該日が銀行営業日でないときは翌銀行営業日) に、売上金を支払うものとします。但し、売上金の支払方法について当社が別途定める場合は、これに従い支払うものとします。

3. 前項に基づく売上金の支払は、当社が売上データに従って、加盟店指定の預金口座へ振り込む方法により行います。 なお、加盟店が振込手数料を負担する場合にあっては、売上金から当該振込手数料相当額を差し引いた金額を振り 込むものとします。

4. 当社に提供された売上データが、本規約その他当社所定の方式に違反する場合、その他加盟店が法令又は本規約に 違反する場合には、当社は、当該売上データに係る売上金の支払を拒絶できるものとします。

5. 当社に提供された売上データの正当性又は加盟店による法令若しくは本規約の遵守に疑義がある場合、加盟店は、 正当性を証明できる資料を提出する等当社の調査に協力するものとします。

6. 前項の調査が完了するまでの間、又は以下の各号の一に該当する場合、当社は、当該売上データに係る売上金の支 払を留保できるものとします。

(1) 異常販売(取引1 回あたりの本代金債権額が、当社により別途規定される業種別の上限金額を超過する取引) の疑いが存在すると判断した場合(当社から加盟店に対し、別途第 11 条第 4 項に規定する書類等、当社が必 要と判断する書類等の提示を求めたにもかかわらず、加盟店がこれに応じない場合及び提示を受けた書類等 では合理的疑いが解消されない場合を含みます。)。

(2) 多重売上(同一の取引につき重複して決済された取引)の疑いが存すると判断した場合(当社から加盟店に 対し、別途第 11 条第 4 項に規定する書類等当社が必要と判断する書類等の提示を求めたにもかかわらず、加 盟店がこれに応じない場合及び提示を受けた書類等では合理的疑いが解消されない場合も含みます。)。

(3) 不適正売上(適用ある規約に反してユーザーが QFPay を用いた可能性のある取引その他当社が法令又は本 規約に基づき加盟店に対する支払いを留保又は拒絶する可能性のある取引)の疑いが存すると判断した場合

(当社から加盟店に対し、別途不適正売上でないことを確認するために必要と当社が判断する書類等の提示を 求めたにもかかわらず、加盟店がこれに応じない場合及び提示を受けた書類等では合理的疑いが解消されな い場合も含みます。)。

(4) 売上データが連続 3 ヶ月以上発生しなかった加盟店に対して、当社が必要な事項の確認(本人確認を含みま す。)を求めたにもかかわらず、当該加盟店から当社の満足のいく対応が得られなかった場合(加盟店が第 4 条に規定する届出及び第 25条に規定する通知を怠ったことにより、加盟店と連絡が取れない場合を含みま す。)。

7. 前三項に基づき当社が売上金の支払を拒絶又は留保したことにより加盟店に損害が発生した場合、当社はその損害 を賠償する責任を負いません。

8. 当社は、加盟店が QFPay を行った場合には、加盟店に対する売上金の支払に係る支払明細及び QFPay の利 用明細を、当社の定める頻度、方法により加盟店に提供するものとします。

第 13 条(相殺)

加盟店が当社に対し債務(当社と加盟店が信用販売に係る早期決済規約その他の契約を別途締結している場合には、 当該契約に基づき加盟店が当社に対し負担する債務を含みます。)を負っている場合には、当社はいつでも、加盟店に 支払うべき売上金に係る債務その他当社が加盟店に対し負う債務(当社と加盟店が信用販売に係る早期決済規約その 他の契約を別途締結している場合には、当該契約に基づき当社が加盟店に対し負担する債務を含みます。)をもってこ れを相殺できるものとします。

第 14 条(手数料)

QFPay の対象となった取引金額に対して当社所定の料率を乗じることにより算出された金額が加盟店の手数料となります。

第15条(Alipay)

1.当社は2022年1月1日より、ELESTYLE株式会社のAlipayアクワイアラライセンスを利用することとなります。2019年4月1日以降Alipayサービスを希望する加盟店はこれについて、予め了承するものとします。

2.Alipay売上金の支払方法は第12条に準ずるものとし、当社から加盟店に支払うものとする。

第 16条(ユーザーとの紛議)

1. 当社は、ユーザーと加盟店との間の取引に関し、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行 等に関していかなる法的責任も負わないものとします。

2. QFPay が行われた後に債務不履行、瑕疵、返品その他の問題が生じた場合であっても、ユーザーと加盟店との 間で解決するものとし、その結果の如何にかかわらず、当社は加盟店に対し手数料の返還等を行わないものとしま す。

3. ユーザーと加盟店との間に紛議が発生した場合、当社は、加盟店に対し、当該紛議に関して調査を行うことができ るものとします。かかる調査により、当社が加盟店に対して紛議の再発防止のために必要な措置を講ずることを求 めた場合、加盟店は、再発防止のために必要な措置を講ずるものとします。

4. 前項の措置を理由に加盟店に損害が発生した場合、当社はその損害を賠償する責任を負いません。

第 17条(禁止事項)

加盟店は、以下に掲げる行為を行ってはなりません。

(1) 当社のホームページに掲載される内容を無断で転載、複製、引用、改ざん、又は上記内容に係る関連商品の製造する行為

(2) クレジットカードの現金化、マネーロンダリング、一件の取引につき複数回に分けて行う決済、虚偽の申請、 スキミング、悪意による倒産等の行為

(3) 当社が提供するインタフェース仕様、安全プロトコル及び証明書の漏洩、譲渡、有償又は無償での提供行為

(4) QFPayに関するソフトウェアシステム及びプログラムをリバースエンジニアリ ングにより解読すること、又はこれらを複製、修正、編集、統合、改竄若しくは機能を変更 · 追加する行為

(5) 加盟店は、次の各号に該当する商品又は役務に関する取引を行う行為

(i)公序良俗に反するもの

(ii)銃刀法 · 麻薬取締法 · ワシントン条約、その他法律、関連法令等の定めに違反するもの及び違反するおそれ があるもの

(iii)第三者の著作権 · 肖像権 · 知的所有権等を侵害するもの (iv)商品券、印紙、切手、プリペイドカード、回数券、有価証券等換金可能なもの (v)その他、当社が不適切と判断したもの

第 18 条(健全な販売の維持に関する責任)

1. 加盟店が以下の事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対する売上金の支払を拒絶することができ、当社がそ の売上金を支払済みの場合には、加盟店は、当社に対して当該売上金を直ちに返還するものとします。

(1) 売上データが本規約その他当社所定の方式に違反する場合

(2) 売上データの記載に不実記載又は不備が存する場合

(3) 第 7 条、第 8 条又は第 9 条に違反して QFPay を行ったとき

(4) 第 11 条に違反したとき

(5) 第 12 条第 5 項の調査に協力しないとき

(6) 第 16条のユーザーとの紛議が解消しない又は本代金債権について法律上の権利義務に関する争いや疑義が生じ得ると当社が判断したとき

(7) その他加盟店が本規約に違反して QFPay を行ったと当社が判断したとき

2. 前項の場合に、売上金を支払済みであるにもかかわらず加盟店が当社に売上金を返還しないときは、当社は、次回以降に支払う売上金の総額から当該売上金を差し引くことができます。

3. ユーザーと加盟店との間にトラブルその他の紛争が生じた場合は、加盟店がその費用と責任をもって、速やかに解決するものとします。

第 19 条(解約)

1. 加盟店又は当社が、書面により 3 か月以上の予告期間をもって相手方に通知することによって、加盟店契約を解約 できるものとします。

2. 前項の規定にかかわらず、当社は、直前 1 年間に QFPay を行っていない加盟店について、予告することなく加 盟店契約を解約できるものとします。

第 20条(解除)

加盟店が次の事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、無催告で直ちに加盟店契約を解除できるものとします。 この場合において、加盟店は、事由の如何を問わず、当社に発生した損害を賠償するものとします。

(1) 加盟店申込書の記載その他加盟店が申込時に当社に対してした申告の内容が虚偽であることが判明したとき

(2) 第 3 条に定める費用を支払わなかったとき

(3) 第 4 条第 1 項に定める届出を行わなかったとき

(4) 第 5 条の規定に違反したとき

(5) 第 7 条、第 8 条又は第 9 条の規定に違反して QFPay を行ったとき

(6) 第 12 条第 5 項、第 15 条第 3 項の調査に協力せず、又は同項に定める再発防止のために必要な措置を講じようとしないとき

(7) 第 18 条第 1 項に定める売上金の返還に応じなかったとき

(8) 第 17条の規定に違反したとき

(9) 第 25 条第 4 項に定める調査に協力せず、又は同項に定める措置に従わなかったとき

(10) 第 26 条第 5 項に定める再発防止策を講じず、又は同項に定める当社の指導に従わなかったとき

(11) 加盟店の行為、営業又は業態が法令に違反し、又は公序良俗に反していると当社が判断したとき

(12) 手形 · 小切手の不渡り、銀行取引停止処分、差押え、仮差押え、滞納処分、破産、民事再生、会社更生、特別清

算の各手続開始の申立てをし、若しくは受ける場合、合併 · 会社分割その他の組織の再編行為を行う場合、又は QFPay に関連する事業の譲渡若しくは廃止等の行為を行う場合等、加盟店の信用状態に重大な変化が生じた と当社が判断したとき

(13) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合 (14) ユーザー等からの苦情等により、加盟店として不適当であると当社が判断したとき (15) 加盟店が届け出た店舗又は施設の所在地に、店舗又は施設が実在しないとき (16) その他本規約に違反し、又は加盟店として不適当と当社が判断したとき

第 21 条(加盟店契約終了後の処理)

1. 前二条により加盟店契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた QFPay は有効とし、加盟店及び当社は、 当該 QFPay を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店及び当社間で別途合意がある場合は、当該 合意に従うものとします。

2. 当社が前条により加盟店契約を解除した場合、当社は、売上金に係る当社の債権の支払を受けるまでは、加盟店に 対する売上金の支払を留保することができるものとします。この場合に、当社が、売上金に係る当社の債権の支払 を受けることができないと判断した場合には、加盟店に対する売上金の支払を拒絶することができるものとし、既 に支払済みの場合は、加盟店は当社に対し当該売上金を即時返還するものとします。

3. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合には、加盟店の負担と責任において、直ちに全ての加盟店標識等を取り外す とともに、当社より交付された販売関係書類や販売用具等を当社に返還するものとします。

第 22条(加盟店情報の収集及び利用等)

1. 加盟店及びその代表者又は当社に加盟店契約の申込みをした個人、法人若しくは団体及びその代表者(以下、総称 して「加盟店等」といいます。)は、当社又は決済会社が本項 (1) に定める加盟店等の情報につき、必要な保護措置 を行った上で、以下のとおり取り扱うことに同意します。

(1) 加盟店契約(加盟店契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社と加盟店等の間の加盟申込審査及び加 盟後の管理等取引上の判断のために必要な以下の加盟店等の情報(代表者の個人情報を含みます。以下「加 盟店情報」といいます。)を収集、利用すること。

1 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、代表者の住所、代表者の生年月日、代 表者の性別、代表者の電話番号等、加盟店等が加盟申込時及び変更届出時に当社に届け出た事項

2 加盟申込日、加盟承認日、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と当社の取引に関する事項

3 加盟店におけるQFPayの取扱状況及びユーザーの利用履歴

4 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 (2) 以下の目的のために、加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号2に定める営業案内について中止

を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。

1 当社又は決済会社が本規約その他QFPayに関連して行う業務

2 宣伝物の送付等当社、決済会社又は他の加盟店等の営業案内

3 当社又は決済会社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発

(3) 当社又は決済会社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合又は本規約に基づいて行う業務に関

連した業務(QFPay Japan 上で提供されるサービスに関する業務を含みます。)を第三者と提携して行う場合に、

業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先又は当該提携先に預託すること

2.加盟店等が前項の取扱いに同意しない場合は、当社は加盟を断ることや、加盟店契約の解約の手続をとることがあ

ります。ただし、前項 (2) 2に定める当社の営業案内についての中止の申出は、この限りではありません。

第 23 条(加盟店情報の開示、訂正、削除)

1. 加盟店等は、当社に対して、当社が保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。 2. 加盟店情報の内容が不正確であることが判明した場合には、当社は速やかにこれを訂正又は削除するものとします。

第 24 条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)

1. 当社が加盟を承認しない場合であっても、当社は、加盟の申込みをした事実について、承認しない理由の如何にか かわらず、第 22条第 1 項 (2) に定める目的で一定期間利用することができます。

2. 当社は、加盟店契約終了後も、第 22 条第 1 項 (2) に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が 定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用できます。

第 25 条(秘密保持義務)

1. 加盟店は、加盟店契約に基づく業務に関して知り得たユーザーに関する情報及び加盟店手数料率を含む当社の営業 上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示、漏洩してはなりません。

2. 加盟店は、前項の情報が第三者に漏洩したり、紛失したりすることがないように、社内規定の整備、従業員の教育 等を含む秘密情報の安全管理に必要な一切の措置をとるものとします。

3. 加盟店の責めに帰すべき事由により秘密情報の漏洩事故又は紛失事故が発生したことにより当社に損害が生じたと きは、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができます。

4. 秘密情報につき漏洩、紛失等が生じた場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、加盟店は、直ちに当社 にその旨を連絡するものとします。また、加盟店は、当社が当該連絡に基づき実施する調査に協力し、当社が QFPay の停止等の措置を求めた場合はこれに従うものとします。

5. 加盟店は、秘密情報につき漏洩、紛失等が生じた場合は、再発防止のために必要な措置を講じるものとし、当社に 当該再発防止策について通知するものとします。なお、加盟店は、当該再発防止策に対し当社から指導を受けた場 合は、これに従うものとします。

6. 本条第 1 項から第 5 項までの規定は、加盟店契約終了後においてもその効力を有するものとします。

第 26条(通知)

加盟店は、以下の事由が生じた場合には、当社に直ちに通知を行うものとします。

(1) 商号、本店、若しくは店舗 · 施設等の事業所の所在地、ドメイン、電話番号等の連絡先、代表者又は主要な株主若しくは出資者が変更されるとき

(2) 合併、会社分割、事業譲渡、その他の再編が生じるとき

(3) 事業の休止又は廃止を行うとき

第 27 条(反社会的勢力の排除)

1. 加盟店は、加盟店、役員、従業員、親会社又は子会社等の関連会社(その役員及び従業員を含みます。)が、以下 に該当しないことを保証します。

(1) 暴力団又はその構成員、準構成員

(2) 暴力団関係企業又はその役員、従業員

(3) 企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人

(4) 社会運動を標榜して不当な利益、行為を要求する団体又はその構成員

(5) その他暴力的な要求行為又は法的責任を超えた不当な要求を行う団体又は個人 2. 加盟店が前項に違反している場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、当社は無催告で直ちに加盟店契約を解除することができ、当該加盟店に対する売上金の支払を拒絶することができます。なお、かかる当社の措置に

よって加盟店に損害が発生しても、当社はその賠償をする責任を負いません。

3. 加盟店は、本条第 1 項に違反することにより当社に発生した損害について、これを当社に賠償するものとします。

第 28 条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項については、加盟店は、当社が別途定める取扱規則等に従うものとします。

第 29 条(準拠法)

本規約の準拠法は、日本法とします。

第 30 条(管轄裁判所)

加盟店と当社との間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 31 条(本規約の変更)

本規約を変更した場合には、当社は対象の加盟店に対して変更内容を通知し、又は新規約を送付します。対象の加盟 店が当該通知又は新規約の送付を受けた後においてユーザーに対し QFPay を行った場合には、当該加盟店は変更事 項又は新規約を承認したとみなされます。

以 上 2019年4月 改定